お知らせ

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する取組について(自動車運送事業)

自動車運送事業に係る
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する取組について

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」第9条の4の規定に基づき、令和8年度分「移動等円滑化取組計画書」を、また、第9条の5の規定に基づき令和7年度分「移動等円滑化取組報告書」を作成しましたので、同法第9条の6の規定に基づき公表いたします。

令和8年度 移動等円滑化取組計画書(令和8年6月24日)
令和7年度 移動等円滑化取組報告書(令和8年6月24日)

(参考)
令和7年度 移動等円滑化取組計画書(令和7年6月12日)
令和6年度 移動等円滑化取組報告書(令和7年6月12日)

お問い合わせ

鹿児島市交通局バス事業課
TEL:099-257-2117 FAX:099-257-2134

【作品募集】2026市電・市バス乗車マナーポスターコンテストの開催について

 交通局では、市電・市バスの安心で快適な車内環境の向上を図るとともに、利用者の関心を高め利用促進につなげることを目的に、乗車マナーに関する啓発に取り組んでいます。
 その一環として、「2026かごしま市電・市バス乗車マナーポスターコンテスト」を以下のとおり開催いたします。

 

 

 

募集期間

令和8年8月1日(土)~令和8年9月30日(水)[必着]

応募資格

鹿児島市内の小学校、義務教育学校(前期課程)及び特別支援学校の小学部に通う児童

応募部門

全2部門
  (1) 1~3年生の部
  (2) 4~6年生の部

テーマ(例示)

【車内マナーを守ろう】
 座席はつめて座ろう/荷物はひざの上に置こう/リュックは前に抱えよう/携帯電話はマナーモードにしよう など

【座席をゆずろう】
    お年寄りやからだの不自由な方、ヘルプカード・ヘルプマークをお持ちの方、小さな子ども連れの方には席を譲ろう。

【電停やバス停での迷惑行為はやめよう】 
    電車・バスに乗るときは並んで待とう/電停やバス停では禁煙・ポイ捨てはやめよう など

※上記以外の乗車マナーに関するテーマでも可

※昨年度の入賞作品は、こちらをクリックください。

その他

 応募条件、応募方法、応募上の留意事項等に関する詳細は、以下の「募集要項」をご確認ください。

募集要

応募用紙

 

お問い合せ先

鹿児島市交通局経営課 営業係

〒890-0055 鹿児島市上荒田町37番20号
(TEL)099-257-2102 (FAX)099-258-6741

令和7年度市電・市バス乗車マナーポスターコンテスト応募作品の返却について

市電・市バス乗車マナーポスターコンテスト

 このたびは、令和7年度「市電・市バス乗車マナーポスターコンテスト」に多数のご応募をいただき、誠にありがとうございました。
 皆さまからお寄せいただいた作品は、いずれも公共交通におけるマナーの大切さが伝わる、創意工夫に富んだものばかりであり、心より感謝申し上げます。

 

 なお、応募作品の返却を希望される方につきましては、交通局内乗車券発売所にて返却いたします。
返却をご希望の方は、お手数ですが直接お越しいただき、作品をお受け取りください。
 今後とも、公共交通事業へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

令和7年度市電・市バスフォトコンテスト、乗車マナーポスターコンテスト入賞作品の紹介

 

受取場所及びお問い合わせ先

鹿児島市交通局 経営課営業係 
〒890-0055 鹿児島市上荒田町37番20号
電話 (099)257-2102
FAX (099)258-6741 
[営業日] 年末年始を除く毎日(年末年始[12/31~1/3]は休業いたします。)
[営業時間]月曜日から金曜日まで9:00~19:00
       土曜日、日曜日及び祝日10:00~17:30

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する取組について(軌道事業)

軌道事業に係る
令和8年度分「移動等円滑化取組計画書」及び、
令和7年度「移動等円滑化取組報告書」を作成しました。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」第9条の4の規定に基づき、
令和8年度分「移動等円滑化取組計画書」を、
また、同法第9条の5の規定に基づき、
令和7年度「移動等円滑化取組報告書」を作成しましたので、
同法第9条の6の規定に基づき公表します。

令和8年度 移動等円滑化取組計画書【第1号様式】(軌道事業)
令和7年度 移動等円滑化取組報告書【第4号様式】(軌道停留場)
令和7年度 移動等円滑化取組報告書【第5号様式】(軌道車両)

(参考)
令和7年度 移動等円滑化取組計画書【第1号様式】(軌道事業)

電車事業課 099-257-2116

市電の軌道敷内における接触事故が多発しております!

 最近、軌道敷内において、市電と自動車が接触する事故が多発しております。
ドライバーの皆様方におかれましては、注意喚起にご協力くださいますようお願い
申し上げます。

・直近の事故概要(令和8年6月分)

発生日 場 所 概 要
6月8日 みずほ通り交差点(1系統下り) 相手車が市電の進行先直前で右折進入したため接触
6月13日 天文館通停留場~いづろ通停留場間
6月13日 上荒田公民館入口交差点

・道路交通法に基づき軌道敷内は、市電の通行が優先です。
軌道敷内での停車など、市電の運行を妨げた場合は『罰則』もあります。
並走中に電車が位置を知らせるため『警笛』を鳴らします。
 (乗客乗員、車両運転手の安全を守ります)

 

[参考]道路交通法第21条
(軌道敷内の通行)
 車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。
2 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通行することができる。この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。
一.当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
二.当該車両が、道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分を通行することができないとき。
三.道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行するとき。
3 軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面電車から必要な距離を保つようにしなければならない。

・接触事故を防ぐため、ドライバーの皆様方におかれましては、右折時は軌道敷手前で確実に停止し、対向する市電や車等だけでなく、右後方から接近する市電にも注意して右折して下さい。

・市電は急には止まれません。

市電は、レール、車輪ともに鉄製で摩擦が少ないため、車と比べて制動距離が長い
ため、停止するまでに時間・距離がかかります。

【参考】市電と車の速さと急ブレーキをかけて停止するまでの距離

速度 市電
40km/時 80m 22m
30km/時 45m 15m

事故防止ポスター

【お問い合わせ先】

鹿児島市交通局 電車事業課
〒890-0055
鹿児島市上荒田町37番20号
電話 099-257-2116(直通)

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