お知らせ

ドライバーの皆様方へのお願いについて

ドライバーの皆様方へのお願いについて

 最近、市電の軌道敷内での接触事故が多発しておりますことから、下記事項について、ドライバーの皆様方にご理解とご協力をお願い申し上げます。

直近の事故概要(令和7年12月以降)

発生日 原  因
12月 5日 市電と進行方向同一の右折待ち2台目の車が、前方(右折待ち1台目)の車を抜いて右折しようと、市電進行先直前で軌道敷内に進入してきたため、市電と接触し、そのはずみで前方にいた右折待ち1台目の車にも接触した。
12月 7日
12月21日
 1月14日 市電の進行方向左側のマンション駐車場から出てきた車が、Uターンしようと軌道敷を横断して、市電の直前、軌道敷内に 進入してきたため、市電と接触した。
 1月22日 市電の専用信号が「停車」から「進行」に変わったことを確認し、市電が発車し、左に曲がろうとしたところ、進行方向同一で停車していた車が、交通信号「赤」を無視して、市電と同時に動き出し、直進してきたため、市電と接触した。
 1月30日 市電と進行方向同一で右折待ちしていた車の車体一部が軌道敷内に進入していたため、市電と接触した。
 2月 3日 市電と反対側から進行してきた車が、右折して、市電の直前、軌道敷内に進入してきたため、市電と接触した。
 2月 4日 市電と同一方向に進行していた車が、中央分離帯切れ目(右折禁止箇所)で右折しようとして、市電の直前、軌道敷内に進入してきたため、市電と接触した。

 

ドライバーの皆様方へのお願い

〇道路交通法により、軌道敷内では、市電の通行を妨げることは許されません。
 
軌道敷内への無理な進入や停車はお控えください。

市電は急には止まれません。
 市電は、レール、車輪ともに鉄製で摩擦が少なく、車と比べて制動距離が長い。

 【参考】市電と車の速さと急ブレーキをかけて停止するまでの距離

(速度) (市電) (車)
40km/時  80m  22m
30km/時  45m  15m

市電の乗客乗員・ドライバー等の安全を守るために
 車が交差点で停車、または、交差点手前で市電と並走している場合は
 市電の進行を認識してもらうために、警笛を鳴らします。
 安全運行への取組に、ご理解いただきますようお願いいたします。
(さらに…)

鹿児島市交通局広告取次人の指定に係る申請受付について

 鹿児島市交通局広告取扱規程第5条第1項第2号及び第3項により、鹿児島市交通局広告取次人として指定を受けようとする方については、下記により所定の手続きをお願いいたします。
 

1 受付期間
  令和8年2月2日(月) ~ 同月16日(月) まで(土日、祝日を除く。)

2 受付時間
  午前8時30分~午後5時15分まで( 正午 ~ 午後1時までを除く。)

3 受付場所
  鹿児島市交通局経営課営業係(直接提出又は郵送)

4 指定要件

①広告業務に相当の経験を有し、資力及び社会的信用を備え、広告業務又は交通広告等の取扱実績があり、取次人として本局の広告媒体、料金及び広告掲出までの手続き等を熟知し、広告主に適切に対応できる十分な能力を有する者。

②本市に主たる事務所又は営業所等を設置しているものであること。
 ただし、局における広告業務、交通広告等の取扱実績がある者については、この限りでない。

③局との取引実績が、直近の2会計年度の合計で70万円以上であること。
 ただし、管理者が認めた場合はこの限りでない。(継続の場合のみ)

5 申請書類

 ①広告取次人資格審査申請書(様式第1)

 ②商業登記簿謄本(個人にあっては、戸籍謄本)

 ③定款の写し(新たに指定を受けようとする場合のみ)

 ④印鑑証明書

 ⑤市区町村長の発行する身分証明書(個人の場合のみ)

 ⑥市税納税証明書(市外の者で本市に事業所等がないもの、あるいは納税義務のないものは、当該市区町村の納税証明書)

 ⑦直近の決算書(個人にあっては、所得額証明書)

 ⑧営業経歴書(様式第2)

 ⑨代理人届(営業所、支社・支店等に業務の委任を行う場合)(様式第3)

 ⑩使用印鑑届(様式第4)

※①、⑧、⑨、⑩の書類については、下記よりダウンロードして必要事項を記入してください。

 ①広告取次人資格審査申請書(様式第1)

 ⑧営業経歴書(様式第2)

 ⑨代理人届(様式第3)

 ⑩使用印鑑届(様式第4)

6 指定の期間
  令和8年4月1日 から 令和10年3月31日 までの2年間

※交通局指定広告取次人に指定された場合、取次保証金の納入が必要となります。
 (1) 取次実績が500万円以上の者は、取次実績の100分の10以上の額で、上限100万円。
   (2) 取次実績が500万円未満の者及び新たに指定を受けた者は、50万円。

【お問い合わせ先】

 鹿児島市交通局 経営課 営業係

 〒890-0055
 鹿児島市上荒田町37番20号
 電話 (099)257-2102
 FAX (099)258-6741

危険行為に対する刑罰について

危険行為に対する刑罰について

電車、バスへの放火や失火は、刑法で厳格な刑罰が定められております。
車内での着火行為は、火災のおそれがあり、犯罪行為となります。
厳に慎んでいただき、安全運行にご協力ください。

 

【刑法第108条~第118条の概要】

 刑法における放火、消火の妨害、失火および関連行為の条文は、犯罪の種類とけ重大性に応じて、厳格な刑罰を定めています。

 人の生命や財産に直接的な危険を及ぼす放火行為(刑法第108条)は、最も重い刑罰(死刑、無期または5年以上の懲役)が科される一方で、使用されていない建造物などへの放火(刑法第109条)は、比較的軽い刑罰(2年以上の有期懲役)が定められています。

 また、消火活動の妨害や失火についても罰則が定められています。

 

刑法条文 対象となる行為 刑罰の内容 備考
第108条 住居に使用中の建造物、人がいる建造物、車両、船舶、鉱坑などへの放火 死刑、無期または5年以上の懲役 人の生命に直接危険を及ぼす放火行為に対する重い刑罰
第109条 使用されていない建造物、船舶、鉱坑などへの放火 2年以上の有期懲役 自己の所有物に限り、公共の危険がなければ罰せられない
第110条 前二条に規定されない物への放火 1年以上10年以下の懲役 自己の所有物であっても罰せられる
第111条 自己の物に放火し、他の建造物等に延焼させた場合 3月以上10年以下の懲役
第112条 第108条および第109条の罪の未遂 法律による罰
第113条 第108条または第109条の罪を犯す目的で行われた予備行為 2年以下の懲役
第114条 火災時に消火活動を妨害する行為 1年以上10年以下の懲役
第115条 差押え、物権負担、賃貸、配偶者居住権、保険付の物に放火 他人の物を焼損した場合と同様
第116条 失火による焼損 50万円以下の罰金
第117条 激発物による損壊 放火罪に準ずる、または過失による場合は失火の例による
第117条の2 業務上の過失による失火や激発物破裂 3年以下の禁錮または150万円以下の罰金

 

【お問い合わせ】

鹿児島市交通局 TEL:099-257-2111
・電車事業課 TEL:099-257-2116
・バス事業課 TEL:099-257-2117

市営バスのダイヤを一部改正します(令和8年2月1日実施)

いつも市営バスをご利用いただきありがとうございます。
鹿児島市交通局では安定的な路線バスの運行を図るため、効率的・効果的な路線・ダイヤ改正の検討をバス運行データシステムの活用や利用者からのご意見等をもとに継続的に行っており、今回、利用状況等に応じて、時刻や運行便数を見直すため、令和7年12月19日に九州運輸局に運行計画の変更に関する届出を行いました。
令和8年2月1日(日曜日)から、一部路線においてダイヤの変更や運行便数の等を予定しておりますので、ご利用の際はご注意ください。

改正の概要

1.運行時刻・便数を変更する路線

 1番 伊敷ニュータウン線、 3番 玉里団地線、 4番 城山・玉里線
 5番 日当平線、 8番 西玉里団地線、 20番 緑ヶ丘・鴨池港線

2. 運行時刻を変更する路線

 24番 伊敷線、31番 玉里・三和町線

3. 実施予定日

 令和8年2月1日(日曜日)

 

各路線の改正概要

1番 伊敷ニュータウン線 運行時刻・便数の変更

  ※時刻表は以下のPDFでご確認ください。
   〇1番 伊敷ニュータウン線(市役所前(鹿児島中央駅)→北営業所前)
   〇1番 伊敷ニュータウン線(北営業所前→(鹿児島中央駅)市役所前)

3番 玉里団地線 運行時刻・便数の変更
5番 日当平線 運行時刻・便数の変更

  ※時刻表は以下のPDFでご確認ください。
   〇3番 玉里団地線→5番 日当平線(玉里団地→市役所前・中央駅→日当平住宅)
   〇5番 日当平線→3番 玉里団地線(日当平住宅→中央駅・市役所前→玉里団地)

・4番 城山・玉里線 運行時刻・便数の変更
・8番 西玉里団地線 運行時刻・便数の変更

  ※時刻表は以下のPDFでご確認ください。
   〇4番 城山・玉里線→8番 西玉里団地線(玉里団地→城山団地・中央駅→女子高)
   〇8番 西玉里団地線→4番 城山・玉里線(女子高→中央駅・城山団地→玉里団地)
   〇8-2番 西玉里団地線(玉里団地~女子高~草牟田~鹿児島中央駅)

・20番 緑ヶ丘・鴨池港線 運行時刻・便数の変更

  ※時刻表は以下のPDFでご確認ください。(11-2番線・11-3番線・11-4番線含む)
   〇20番 緑ヶ丘・鴨池港線(鴨池港→県庁前→鹿児島中央駅→緑ヶ丘団地)
   〇20番 緑ヶ丘・鴨池港線(緑ヶ丘団地(鹿児島中央駅)→県庁前・鴨池港)

・24番 伊敷線 運行時刻の変更

  ※時刻表は以下のPDFでご確認ください。
   〇24番 伊敷線(水族館前→(鹿児島中央駅)→伊敷団地・緑ヶ丘団地) 
   〇24番 伊敷線(緑ヶ丘団地・伊敷団地→(鹿児島中央駅)→水族館前)
   〇24-2番 伊敷線(伊敷団地~西伊敷二丁目~市役所前)

31番 玉里・三和町線 運行時刻の変更

  ※時刻表は以下のPDFでご確認ください。
   〇31番 玉里・三和町線(玉里団地→天保山→県庁前→三和町)
   〇31番 玉里・三和町線(三和町→県庁前→天保山→玉里団地)

 

 運賃

各路線とも運賃に変更はありません(大人:230円 小人:120円)

 ★市バスと市バス、市バスと市電の乗継は、ICカード「ラピカ」の利用がお得です。
  詳しくはこちら
 ★クレジットカードタッチ決済では、運賃月額上限サービスがあります。
  詳しくはこちら

各バス停の時刻表

各バス停の時刻表は、1月上旬から順次、貼付作業を実施します。
時刻表のFAXサービスがあります。ご乗車されるバス停名と行先のバス停名をご確認のうえ、バス事業課まで、電話・FAXにてご連絡ください。

交通局ホームページ「路線・運賃・時刻表検索」のご注意

令和8年2月1日(日曜日)の改正に係る、交通局ホームページの「路線・運賃・時刻表検索」は、2月1日からご利用いただけるようになります。ご了承ください。
※1月31日までに検索された場合の検索結果は、1月31日までのダイヤとなります。

 

お問い合わせ

鹿児島市交通局
(運行に関すること)
バス事業課  TEL:099-257-2117(直通) FAX:099-257-2134
(定期券・ICカードラピカに関すること)
経営課営業係 TEL:099-257-2102(直通) FAX:099-258-6741
交通局内乗車券発売所 TEL:099-257-2101

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