お知らせ
『鹿児島マラソン2026』開催時の市電の運行について
いつも市電をご利用いただきましてありがとうございます。
2026年3月1日(日曜日)に開催される『鹿児島マラソン2026』に伴う交通規制により、
市電は8時15分より16時00分の間、区間運休及び折返し運転を行います。
その他の時間帯は特別ダイヤ(増便等)で運行いたします。
お客様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
区間運休
【8時15分~10時30分】
高見馬場停留場~鹿児島駅前停留場間は運休いたします。
【10時30分~16分00分】
朝日通停留場~鹿児島駅前停留場間は運休いたします。
※低床電車の運行時刻は時刻表とは異なりますので、
ご利用の際は、電車事業課(099-257-2116)へ電話にて直接お問い合わせください。
なお、電話にてお問い合わせの際は、
①利用される時間帯
②乗車される停留場名
③降車される停留場名又は行先
以上をご確認のうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
『鹿児島マラソン2026』の交通規制情報については以下のリンクにてご確認ください。
「鹿児島マラソン2026交通規制」※鹿児島マラソンホームページ
「公共交通機関情報」※鹿児島マラソンホームページ(PDF)
お問い合わせ
鹿児島市交通局電車事業課
鹿児島市上荒田町37番20号
電話:099-257-2116
鹿児島マラソン2026開催時の市営バスの運行について
いつも市営バスをご利用いただきましてありがとうございます。
2026年3月1日(日曜日)に開催される「鹿児島マラソン2026」に伴う交通規制のため、
路線バスは時間帯により、一部運休及び迂回運行をいたします。
また、交通規制のない路線でも、遅延運行となるなどの影響が出る場合がありますので、
お出かけの際には、時間に十分に余裕をもってお出かけください。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、あらかじめご理解、ご協力をお願いいたします。
一部運休区間及び迂回運行等
鹿児島マラソン2026市営バス迂回運行等のお知らせ(PDF)
各路線における運行の形態等につきましては、上記PDFでご確認いただくか、
バス事業課(099-257-2117)へ電話にて直接お問い合わせください。
なお、電話にてお問い合わせの際は、
①利用される時間帯
②乗車されるバス停
③降車されるバス停又は行先
以上をご確認のうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
鹿児島マラソン2026の交通規制情報については以下のリンクにてご確認ください
「鹿児島マラソン2026交通規制」※鹿児島マラソンホームページ
お問い合わせ
鹿児島市交通局バス事業課
鹿児島市新栄町22番28号
電話:099-257-2117 FAX:099-257-2134
ドライバーの皆様方へのお願いについて
ドライバーの皆様方へのお願いについて
最近、市電の軌道敷内での接触事故が多発しておりますことから、下記事項について、ドライバーの皆様方にご理解とご協力をお願い申し上げます。
記
■直近の事故概要(令和7年12月以降)
| 発生日 | 原 因 |
| 12月 5日 | 市電と進行方向同一の右折待ち2台目の車が、前方(右折待ち1台目)の車を抜いて右折しようと、市電進行先直前で軌道敷内に進入してきたため、市電と接触し、そのはずみで前方にいた右折待ち1台目の車にも接触した。 |
| 12月 7日 | |
| 12月21日 | |
| 1月14日 | 市電の進行方向左側のマンション駐車場から出てきた車が、Uターンしようと軌道敷を横断して、市電の直前、軌道敷内に 進入してきたため、市電と接触した。 |
| 1月22日 | 市電の専用信号が「停車」から「進行」に変わったことを確認し、市電が発車し、左に曲がろうとしたところ、進行方向同一で停車していた車が、交通信号「赤」を無視して、市電と同時に動き出し、直進してきたため、市電と接触した。 |
| 1月30日 | 市電と進行方向同一で右折待ちしていた車の車体一部が軌道敷内に進入していたため、市電と接触した。 |
| 2月 3日 | 市電と反対側から進行してきた車が、右折して、市電の直前、軌道敷内に進入してきたため、市電と接触した。 |
| 2月 4日 | 市電と同一方向に進行していた車が、中央分離帯切れ目(右折禁止箇所)で右折しようとして、市電の直前、軌道敷内に進入してきたため、市電と接触した。 |
■ドライバーの皆様方へのお願い
〇道路交通法により、軌道敷内では、市電の通行を妨げることは許されません。
軌道敷内への無理な進入や停車はお控えください。
〇市電は急には止まれません。
市電は、レール、車輪ともに鉄製で摩擦が少なく、車と比べて制動距離が長い。
【参考】市電と車の速さと急ブレーキをかけて停止するまでの距離
| (速度) | (市電) | (車) |
| 40km/時 | 80m | 22m |
| 30km/時 | 45m | 15m |
〇市電の乗客乗員・ドライバー等の安全を守るために
車が交差点で停車、または、交差点手前で市電と並走している場合は
市電の進行を認識してもらうために、警笛を鳴らします。
安全運行への取組に、ご理解いただきますようお願いいたします。
(さらに…)
危険行為に対する刑罰について
危険行為に対する刑罰について
電車、バスへの放火や失火は、刑法で厳格な刑罰が定められております。
車内での着火行為は、火災のおそれがあり、犯罪行為となります。
厳に慎んでいただき、安全運行にご協力ください。
【刑法第108条~第118条の概要】
刑法における放火、消火の妨害、失火および関連行為の条文は、犯罪の種類とけ重大性に応じて、厳格な刑罰を定めています。
人の生命や財産に直接的な危険を及ぼす放火行為(刑法第108条)は、最も重い刑罰(死刑、無期または5年以上の懲役)が科される一方で、使用されていない建造物などへの放火(刑法第109条)は、比較的軽い刑罰(2年以上の有期懲役)が定められています。
また、消火活動の妨害や失火についても罰則が定められています。
| 刑法条文 | 対象となる行為 | 刑罰の内容 | 備考 |
| 第108条 | 住居に使用中の建造物、人がいる建造物、車両、船舶、鉱坑などへの放火 | 死刑、無期または5年以上の懲役 | 人の生命に直接危険を及ぼす放火行為に対する重い刑罰 |
| 第109条 | 使用されていない建造物、船舶、鉱坑などへの放火 | 2年以上の有期懲役 | 自己の所有物に限り、公共の危険がなければ罰せられない |
| 第110条 | 前二条に規定されない物への放火 | 1年以上10年以下の懲役 | 自己の所有物であっても罰せられる |
| 第111条 | 自己の物に放火し、他の建造物等に延焼させた場合 | 3月以上10年以下の懲役 | ― |
| 第112条 | 第108条および第109条の罪の未遂 | 法律による罰 | ― |
| 第113条 | 第108条または第109条の罪を犯す目的で行われた予備行為 | 2年以下の懲役 | ― |
| 第114条 | 火災時に消火活動を妨害する行為 | 1年以上10年以下の懲役 | ― |
| 第115条 | 差押え、物権負担、賃貸、配偶者居住権、保険付の物に放火 | 他人の物を焼損した場合と同様 | ― |
| 第116条 | 失火による焼損 | 50万円以下の罰金 | ― |
| 第117条 | 激発物による損壊 | 放火罪に準ずる、または過失による場合は失火の例による | ― |
| 第117条の2 | 業務上の過失による失火や激発物破裂 | 3年以下の禁錮または150万円以下の罰金 | ― |
【お問い合わせ】
鹿児島市交通局 TEL:099-257-2111
・電車事業課 TEL:099-257-2116
・バス事業課 TEL:099-257-2117
