お知らせ
市電の安全利用(ヒヤリ・ハット事例)
市電をご利用いただくお客様や、道路を通行する皆さまに知っていただきたいヒヤリ・ハット事例を紹介します。
ルールを守って、安全・安心な市電の運行にご協力ください。
なお、市電・市バスともに、運転手は安全運行を最優先とするため、運転業務に集中させていただきますので、何とぞご理解・ご了承いただきますようお願いいたします。
1 その右折、本当に曲がれますか?(二官橋通り・いづろ中央交差点)
―朝夕は右折禁止です―
2 その横断、危険です。―横断歩道を必ず利用してください―
3 センターポール、中央分離帯は電停ではありません。―正しい場所で待ちましょう―
4 赤信号を無視しないで!―信号のルールを守って、命を守る行動を(郡元停留場)―
5 そのほかの事例
電車は急には止まれません
その右折、本当に曲がれますか?(二官橋通り交差点、いづろ中央交差点)
朝夕は右折禁止です(7:00~9:00/17:00~19:00)
場所
二官橋通り交差点、いづろ中央交差点
危険な行動
右折禁止時間に右折
右折禁止時間に交差点内で右折待ち
危険性
電車との接触事故
追突事故
防止ポイント
信号・標識、右折禁止時間帯の確認
右折禁止の厳守
ルールを守らない横断は危険です
その横断、危険です。
横断歩道を必ず利用してください
場所
桜島桟橋通停留場、水族館口停留場、朝日通停留場、高見馬場停留場、純心学園前停留場 ほか
危険な行動
信号無視での横断歩道の横断
横断歩道以外の横断
危険性
駆け込み乗車によるドア挟まれ事故
急停車の危険
自動車との接触
防止ポイント
必ず適正な横断歩道を利用する。
余裕を持った行動
警笛を鳴らして注意喚起する場合があります
電車は急に止まれない。電停以外で待たないで!
センターポール、中央分離帯は電停ではありません。
電車は正しい場所で待ちましょう
場所
併用軌道全般
危険な行動
市電センターポール付近で待機
市電軌道敷の中央分離帯に立つ
危険性
人と電車との接触
急停車による事故
防止ポイント
立入禁止場所に入らない
適切な電停で待つ
警笛を鳴らして注意喚起する場合があります
電車はすぐそこに迫っています
赤信号を無視しないで!
信号のルールを守って、命を守る行動を
場所
郡元停留場
危険な行動
乗り換えの際、信号無視で道路横断
危険性
電車との接触事故
防止ポイント
信号を必ず守る
接近音・警笛に注意し、左右確認を徹底
警笛を鳴らして注意喚起する場合があります
そのほかの事例
ほかにもこのような事例があります
軌道敷内への立入り
場所
専用軌道敷(涙橋停留場~上塩屋停留場)
危険性
電車との接触事故
軌道敷内への進入、飛び出し
場所
天文館通停留場、郡元(南側)停留場 ほか
危険性
電車との接触事故
自動車の急な車線変更、交差点右折進入
場所
市役所前交差点、桜島桟橋通停留場~鹿児島駅前停留場
危険性
電車との接触事故
【注意喚起】市電と車の接触事故について
下記のとおり市電の事故が発生しました。
ドライバーの皆様方におかれましては、あらためて、注意喚起にご協力くださいますようお願い申し上げます
・事故概要
| 1.日時 | 令和8年8月4日(火曜日) 14時40分頃 |
| 2.場所 | 中郡~郡元停留場間 |
| 3.相手車 | 軽乗用車(3人) |
| 4.市電乗客 | 6人 |
| 5.内容 |
中郡停留場を発車し、中郡小学校プール前付近の交差点(右折禁止)に進入する際、市電と同一方向に進行の軽乗用車が、市電直前で右折、軌道敷内に進入してきたため、制動を施したが、間に合わず接触した。 市電の乗員・乗客は怪我なし。 |
・道路交通法に基づき、軌道敷内は、市電の通行が優先です。
・軌道敷内での停車など、市電の運行を妨げた場合は『罰則』もあります。
・並走中に電車が位置を知らせるため『警笛』を鳴らします。
(乗客乗員、車両運転手の安全を守ります)
[参考]道路交通法第21条
(軌道敷内の通行)
車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。
2 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通行することができる。この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。
一.当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
二.当該車両が、道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分を通行することができないとき。
三.道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行するとき。
3 軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面電車から必要な距離を保つようにしなければならない。
・接触事故を防ぐため、ドライバーの皆様方におかれましては、右折時は軌道敷手前で確実に停止し、対向する市電や車等だけでなく、右後方から接近する市電にも注意して右折して下さい。
・市電は急には止まれません。
市電は、レール、車輪ともに鉄製で摩擦が少ないため、車と比べて制動距離が長い
ため、停止するまでに時間・距離がかかります。
【参考】市電と車の速さと急ブレーキをかけて停止するまでの距離
| 速度 | 市電 | 車 |
| 40km/時 | 80m | 22m |
| 30km/時 | 45m | 15m |
【お問い合わせ先】
鹿児島市交通局 電車事業課
〒890-0055
鹿児島市上荒田町37番20号
電話 099-257-2116(直通)
電車遅延証明書(令和8年8月4日)の発行について
・令和8年8月4日(火曜日)の14時~16時にかけて、市電に遅れが発生しました。
・お客様にはお急ぎのところご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんでした。
・遅延証明書の必要な方は、鹿児島市電車事業課までお越しいただくか、下記よりダウンロードしてご印刷くださいますようお願いたします。
遅延証明書R8.08.04.火曜日(←PDFファイル)
【お問い合わせ先】
鹿児島市交通局 電車事業課
〒890-0055
鹿児島市上荒田町37番20号
電話 099-257-2116(直通)
市電・市バス乗継割引による運賃の誤収受についてについて(お詫び)
いつも市電・市バスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
令和8年8月1日(土曜日)に実施いたしました市電運賃改定の作業で、下記の日時・車両において、ICカード(ラピカ)で、市電との乗継割引精算時に、誤った計算を行った運賃が引かれておりました。
ラピカで市電・市バスの乗継精算をご利用でお心当たりのあるお客様におかれましては、誠にお手数ではございますが、バス事業課までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
ご迷惑をお掛けしますことを、深くお詫び申し上げます。
1.対 象 日 時 令和8年8月1日(土曜日)
2.対象車両・路線 2515号
(18番 大学病院線 脇田電停~大学病院前~桜ヶ丘団地)
3.決 済 金 額 30円収受のところ、誤って60円収受。(乗継割引)
4.連 絡 先 鹿児島市交通局バス事業課
電話番号:099-257-2117
鹿児島市交通局 バス事業課
〒890-0072
鹿児島市新栄町22番28号
電話 099-257-2117
