お知らせ
【注意喚起】市電と車の接触事故について
下記のとおり市電の事故が発生しました。
ドライバーの皆様方におかれましては、あらためて、注意喚起にご協力くださいますようお願い申し上げます
・事故概要
| 1.日時 | 令和8年8月4日(火曜日) 14時40分頃 |
| 2.場所 | 中郡~郡元停留場間 |
| 3.相手車 | 軽乗用車(3人) |
| 4.市電乗客 | 6人 |
| 5.内容 |
中郡停留場を発車し、中郡小学校プール前付近の交差点(右折禁止)に進入する際、市電と同一方向に進行の軽乗用車が、市電直前で右折、軌道敷内に進入してきたため、制動を施したが、間に合わず接触した。 市電の乗員・乗客は怪我なし。 |
・道路交通法に基づき、軌道敷内は、市電の通行が優先です。
・軌道敷内での停車など、市電の運行を妨げた場合は『罰則』もあります。
・並走中に電車が位置を知らせるため『警笛』を鳴らします。
(乗客乗員、車両運転手の安全を守ります)
[参考]道路交通法第21条
(軌道敷内の通行)
車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。
2 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通行することができる。この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。
一.当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
二.当該車両が、道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分を通行することができないとき。
三.道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行するとき。
3 軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面電車から必要な距離を保つようにしなければならない。
・接触事故を防ぐため、ドライバーの皆様方におかれましては、右折時は軌道敷手前で確実に停止し、対向する市電や車等だけでなく、右後方から接近する市電にも注意して右折して下さい。
・市電は急には止まれません。
市電は、レール、車輪ともに鉄製で摩擦が少ないため、車と比べて制動距離が長い
ため、停止するまでに時間・距離がかかります。
【参考】市電と車の速さと急ブレーキをかけて停止するまでの距離
| 速度 | 市電 | 車 |
| 40km/時 | 80m | 22m |
| 30km/時 | 45m | 15m |
【お問い合わせ先】
鹿児島市交通局 電車事業課
〒890-0055
鹿児島市上荒田町37番20号
電話 099-257-2116(直通)
市電・市バス乗継割引による運賃の誤収受についてについて(お詫び)
いつも市電・市バスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
令和8年8月1日(土曜日)に実施いたしました市電運賃改定の作業で、下記の日時・車両において、ICカード(ラピカ)で、市電との乗継割引精算時に、誤った計算を行った運賃が引かれておりました。
ラピカで市電・市バスの乗継精算をご利用でお心当たりのあるお客様におかれましては、誠にお手数ではございますが、バス事業課までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
ご迷惑をお掛けしますことを、深くお詫び申し上げます。
1.対 象 日 時 令和8年8月1日(土曜日)
2.対象車両・路線 2515号
(18番 大学病院線 脇田電停~大学病院前~桜ヶ丘団地)
3.決 済 金 額 30円収受のところ、誤って60円収受。(乗継割引)
4.連 絡 先 鹿児島市交通局バス事業課
電話番号:099-257-2117
鹿児島市交通局 バス事業課
〒890-0072
鹿児島市新栄町22番28号
電話 099-257-2117
週休2日工事の実施について
週休2日工事の実施
鹿児島県の「週休2日」工事実施要領が一部改定され、本市もこれに準ずることとしました。
(単価適用日が「令和8年8月1日」以降の工事に適用)
建設業界においては、若手技術者の入職が減少し、将来にわたる安心安全な社会資本の維持に支障が生じるおそれがあることが懸念され、中長期的な担い手の確保・育成が大きな課題となっています。
交通局では、若手技術者の離職対策や新卒者が入職しやすい労働環境づくりを支援する取組として、平成30年4月から週休2日試行工事を開始しており、建設現場における将来の担い手確保、労働環境改善の取り組みをさらに推進するよう努めております。
今般、令和8年8月1日付で施行された鹿児島県土木部制定の「週休2日」工事実施要領(一般土木工事編)(港湾・漁港工事編)に本市も準拠することとしたのでお知らせします。
対象工事
対象工事は、原則として交通局が発注する全ての工事(建築工事及び設備工事並びにこれらに関連する工事を除く。)としますが、社会的要請により早期の完成が望まれる災害時の応急工事等については、対象外とする場合があります。
「週休2日」の定義
週休2日工事とは、週休2日(現場閉所型)工事及び週休2日(交替制)工事の総称をいいます。
週休2日(現場閉所型)工事
・週休2日(現場閉所型)工事の完全週休2日とは、対象期間の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、1週間に2日間以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいいます。ただし、受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、土日に代わる現場閉所日を指定するものとします。なお、週の定義は月曜日から日曜日までとなります。また、夜間工事の場合、週7回の夜間のうち、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間で現場閉所が行われていれば、完全週休2日を達成しているとみなします。
・週休2日(現場閉所型)工事の月単位の週休2日とは、対象期間内の全ての月において、現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいいます。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休以上を達成しているものとみなします。
・週休2日(現場閉所型)工事の通期の週休2日とは、対象期間内において、28.5%以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいいます。
・降雨・降雪等による予定外の現場閉所についても、現場閉所日数に含めるものとします。
・「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいいます。
週休2日(交替制)工事
・週休2日(交替制)工事の完全週休2日交替制とは、対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合(以下「平均休日率」という。)が28.5%以上となる休日確保を行ったと認められる状態をいいます。
・週休2日(交替制)工事の月単位の週休2日交替制とは、対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日率が28.5%以上となる休日確保を行ったと認められる状態をいいます。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に休日確保を行っている場合に、4週8休以上を達成しているものとみなします。
・週休2日(交替制)工事の通期の週休2日交替制とは、対象期間内において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日率が、28.5%以上となる休日確保を行ったと認められる状態をいいます。
・降雨・降雪等による予定外の現場閉所についても、現場閉所日数に含めるものとします。
・「休日」とは、対象者が当該工事の現場作業(現場事務所での専務作業を含む)を24時間通して行っていない状態をいいます。
実施概要
・対象工事である場合は、その旨を特記仕様書に明示します。
・受注者は、施工計画書提出時に休日の取得計画を記載した「休日取得計画実績表」を発注者に提出します。
・受注者は、「週休2日」工事である旨を工事の標示施設に明示します。
・今回改定する実施要領は、単価適用日が「令和8年8月1日」以降の工事に適用します。
実施要領等
詳しくは市のホームページをご覧ください。
(関連リンク)
・週休2日工事の実施(外部サイトへリンク)
・工事、委託の検査に関すること(外部サイトへリンク)
(よくある質問)
現在、よくある質問は作成されていません。
(お問い合わせ)
交通局電車事業課施設係
〒890-0055 鹿児島市上荒田町37-20
電話番号:099-257-2115(直通)
ファクス:099-258-6741
市電運賃の誤収受についてについて(お詫び)
いつも市電をご利用いただき、誠にありがとうございます。
令和8年8月1日(土曜日)に予定しております市電運賃改定の作業を進める中で、下記の日時・車両において、ICカード(ラピカ)及びクレジットカードタッチ決済でのご精算時に、改定後の運賃が引かれる事象を確認いたしました。
ラピカをご利用でお心当たりのあるお客様におかれましては、誠にお手数ではございますが、電車事業課までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
ご迷惑をお掛けしますことを、深くお詫び申し上げます。
※なお、クレジットカードタッチ決済をご利用のお客様につきましては、1~2週間ほどで自動的にカードへ返金されます。
1.対象日時 令和8年7月22日(水曜日)17時00分~19時16分
2.対象車両 第2121号
神田(交通局前)17時00分発 鹿児島駅前17時35分着
谷山 18時28分発 鹿児島駅前19時16分着
3.決済金額 正:170円
誤:200円
4.連絡先 鹿児島市交通局電車事業課
電話番号:099-257-2116
鹿児島市交通局 電車事業課
〒890-0055
鹿児島市上荒田町37番20号
電話 099-257-2116(直通)
市電の軌道敷内における接触事故が多発しております!
最近、軌道敷内において、市電と自動車が接触する事故が多発しております。
ドライバーの皆様方におかれましては、注意喚起にご協力くださいますようお願い
申し上げます。
・直近の事故概要(令和8年6月~7月6日現在)
| 発生日 | 場 所 | 概 要 |
| 6月8日 | みずほ通り交差点(1系統下り) | 相手車が市電の進行先直前で右折進入したため接触 |
| 6月13日 | 天文館通停留場~いづろ通停留場間 | |
| 6月13日 | 上荒田公民館入口交差点 | |
| 7月2日 | 水族館口交差点 | |
| 7月3日 | 二官橋通り交差点 | |
| 7月6日 | 旧谷山街道交差点 |
・道路交通法に基づき、軌道敷内は、市電の通行が優先です。
・軌道敷内での停車など、市電の運行を妨げた場合は『罰則』もあります。
・並走中に電車が位置を知らせるため『警笛』を鳴らします。
(乗客乗員、車両運転手の安全を守ります)
[参考]道路交通法第21条
(軌道敷内の通行)
車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。
2 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通行することができる。この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。
一.当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
二.当該車両が、道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分を通行することができないとき。
三.道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行するとき。
3 軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面電車から必要な距離を保つようにしなければならない。
・接触事故を防ぐため、ドライバーの皆様方におかれましては、右折時は軌道敷手前で確実に停止し、対向する市電や車等だけでなく、右後方から接近する市電にも注意して右折して下さい。
・市電は急には止まれません。
市電は、レール、車輪ともに鉄製で摩擦が少ないため、車と比べて制動距離が長い
ため、停止するまでに時間・距離がかかります。
【参考】市電と車の速さと急ブレーキをかけて停止するまでの距離
| 速度 | 市電 | 車 |
| 40km/時 | 80m | 22m |
| 30km/時 | 45m | 15m |
【お問い合わせ先】
鹿児島市交通局 電車事業課
〒890-0055
鹿児島市上荒田町37番20号
電話 099-257-2116(直通)
