お知らせ

市営バスの路線・ダイヤ・バス停名称を一部変更します(令和8年10月1日実施)

いつも市営バスをご利用いただきありがとうございます。
鹿児島市交通局では、鹿児島市が取り組みを進めている「鹿児島市地域公共交通利便増進実施計画」に基づく桜島地域への公共ライドシェアの導入等の取組みに合わせて、路線や運行時刻、運行便数の見直しを行うため、令和8年8月10日に九州運輸局に事業計画及び運行計画の変更に関する届出を行いました。
令和8年9月30日(水曜日)をもって70番 桜島代替線の運行を終了いたします。
また、令和8年10月1日(木曜日)
から、60番 桜島線において運行便数及び時刻を変更する予定です。
ご利用の際はお間違えのないようお願いいたします。

改正の概要

1.路線の廃止

 70番 桜島代替線

2. 運行便数・時刻を変更する路線

 60番 桜島線

3. バス停名称の変更

 (変更前)桜洲小学校前 → (変更後)桜洲小学校跡

 (変更前)桜島中学校前 → (変更後)桜島中学校跡

 (変更前)桜峰小学校前 → (変更後)桜峰小学校跡

4. 実施予定日

 令和8年10月1日(木曜日)

 

各路線の改正概要

・60番 桜島線 運行時刻・便数の変更

  ※時刻表は以下のPDFでご確認ください。
   〇60番 桜島線時刻表(平日・土曜・日祝共通)

各バス停の時刻表

各バス停の時刻表は、9月上旬から順次、貼付作業を実施します。
時刻表のFAXサービスがあります。ご乗車されるバス停名と行先のバス停名をご確認のうえ、バス事業課まで、電話・FAXにてご連絡ください。

交通局ホームページ「路線・運賃・時刻表検索」のご注意

令和8年10月1日(木曜日)の改正に係る、交通局ホームページの「路線・運賃・時刻表検索」は、10月1日から改正後の内容をご利用いただけます。
なお、9月30日(水曜日)までに検索された場合は、改正前のダイヤが表示されますので、あらかじめご了承ください。

 

お問い合わせ

鹿児島市交通局
バス事業課  TEL:099-257-2117(直通) FAX:099-257-2134

市バス運転士の制帽着用を一部路線で任意化します(試行)

いつも市バスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

 市バスでは、運転士の乗務環境改善を目的として、回送運行および貸切運行において制帽着用を任意とする取組を試験的に実施しております。
このたび、その対象を一部路線の営業運行にも拡大することといたしましたので、お知らせいたします。
 この取組は、近年の気候変動への対応や熱中症対策、クールビズの推進などを通じて、運転士の働きやすい職場環境づくりを目指すものであり、本年度、試験的に実施するものです。
なお、制帽着用の有無による運行サービスへの影響はありません。
 これからも、サービスの向上と安心・安全な運行に努めてまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

1.実施時期 令和8年9月7日(月曜日)から

2.実施内容 営業運行中の制帽着用を運転士の任意とします

3.対象路線 17番 宇宿線及び18番 大学病院線

 

お問い合わせ先

    鹿児島市交通局バス事業課運輸係 
       電話:099-257-2117 

【注意喚起】市電と車の接触事故について

 下記のとおり市電の事故が発生しました。
ドライバーの皆様方におかれましては、あらためて、注意喚起にご協力くださいますようお願い申し上げます。

・事故概要

1.日時 令和8年8月23日(日曜日) 15時55分頃
2.場所 天文館通~高見馬場停留場間・文化通り交差点(※右折禁止箇所)
3.相手車 軽乗用車
4.市電乗客 約30人
5.内容

 天文館停留場を発車し、文化通り交差点(右折禁止)に進入する際、市電と同一方向に進行の軽乗用車が、市電直前で右折、軌道敷内に進入してきたため、制動を施したが、間に合わず接触した。

 市電の乗員・乗客・相手車運転手に怪我なし。

・道路交通法に基づき、軌道敷内は、市電の通行が優先です。
・軌道敷内での停車など、市電の運行を妨げた場合は『罰則』もあります。
・並走中に電車が位置を知らせるため『警笛』を鳴らします。
 (乗客乗員、車両運転手の安全を守ります)

[参考]道路交通法第21条
(軌道敷内の通行)
 車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。
2 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通行することができる。この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。
一.当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
二.当該車両が、道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分を通行することができないとき。
三.道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行するとき。
3 軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面電車から必要な距離を保つようにしなければならない。

・接触事故を防ぐため、ドライバーの皆様方におかれましては、右折時は軌道敷手前で確実に停止し、対向する市電や車等だけでなく、右後方から接近する市電にも注意して右折して下さい。

・市電は急には止まれません。

市電は、レール、車輪ともに鉄製で摩擦が少ないため、車と比べて制動距離が長い
ため、停止するまでに時間・距離がかかります。

【参考】市電と車の速さと急ブレーキをかけて停止するまでの距離

速度 市電 車
40km/時 80m 22m
30km/時 45m 15m

事故防止ポスター

【お問い合わせ先】

鹿児島市交通局 電車事業課
〒890-0055
鹿児島市上荒田町37番20号
電話 099-257-2116(直通)

(パンフレット追加)電停ネーミングライツパートナーの募集

電車停留場(電停)に「副呼称」を付ける権利の買い取りを希望する「電停ネーミングライツパートナー」を募集します。
※副呼称・・・現在の電停名に続けて表示又は案内する施設名称等
電停ネーミングライツ パンフレット~あなたの企業名が まちの「電停名」になる。~

1 対象電停

  既に電停ネーミングライツが決定している電停を除く全電停とし、詳細は別紙1「電停ネーミングラ   
     イツ対象電停一覧表」のとおりとします。
  ※上りと下りがある電停は、当該上りと下りを合わせて1電停とします。
  ※高見馬場電停については1系統と2系統それぞれを個別の電停とします 。
  ※郡元電停については「郡元電停」と「郡元(南側)電停」それぞれを個別の電停とします。

2 副呼称を表示・案内する媒体

  ①電停標識
  ②電停内路線案内図
  ③電車内路線案内図
  ④電車内停留場名表示器
  ⑤電車内放送(音声のみ)
  ⑥市電・市バス路線案内図

3 副呼称の使用期間(契約期間)

  令和9年1月から令和11年12月までの3年間
  ※1年間を単位として延長可能で、合計で最長6年間とします。

4 受付期間

  令和8年6月15日(月)から令和8年8月31日(月)まで

5 募集要項等 

   告示文
  (様式1)ネーミングライツ申込書
  (様式2)事業者概要調書
  募集要項
  (別紙1)電停ネーミングライツ対象電停一覧

  (別紙2)副呼称が表示される媒体一覧 
  質問票  

6 質疑応答一覧
  電停ネーミングライツパートナー募集に係る企画提案競技 質疑応答一覧

7 お問い合わせ

  鹿児島市交通局経営課営業係
  〒890-0055 鹿児島市上荒田町37-20 
  電話番号:099-257-2102
  ファクス:099-258-6741
  メール :ktkeiei-ei@city.kagoshima.lg.jp

【注意喚起】市電と車の接触事故について

 下記のとおり市電の事故が発生しました。
ドライバーの皆様方におかれましては、あらためて、注意喚起にご協力くださいますようお願い申し上げます

・事故概要

1.日時 令和8年8月4日(火曜日) 14時40分頃
2.場所 中郡~郡元停留場間
3.相手車 軽乗用車(3人)
4.市電乗客 6人
5.内容

 中郡停留場を発車し、中郡小学校プール前付近の交差点(右折禁止)に進入する際、市電と同一方向に進行の軽乗用車が、市電直前で右折、軌道敷内に進入してきたため、制動を施したが、間に合わず接触した。

 市電の乗員・乗客は怪我なし。
 相手車運転手・同乗者は車両を残し、現場から逃走したため、運行再開までに約25分要した。

・道路交通法に基づき、軌道敷内は、市電の通行が優先です。
・軌道敷内での停車など、市電の運行を妨げた場合は『罰則』もあります。
・並走中に電車が位置を知らせるため『警笛』を鳴らします。
 (乗客乗員、車両運転手の安全を守ります)

[参考]道路交通法第21条
(軌道敷内の通行)
 車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。
2 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通行することができる。この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。
一.当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
二.当該車両が、道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分を通行することができないとき。
三.道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行するとき。
3 軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面電車から必要な距離を保つようにしなければならない。

・接触事故を防ぐため、ドライバーの皆様方におかれましては、右折時は軌道敷手前で確実に停止し、対向する市電や車等だけでなく、右後方から接近する市電にも注意して右折して下さい。

・市電は急には止まれません。

市電は、レール、車輪ともに鉄製で摩擦が少ないため、車と比べて制動距離が長い
ため、停止するまでに時間・距離がかかります。

【参考】市電と車の速さと急ブレーキをかけて停止するまでの距離

速度 市電 車
40km/時 80m 22m
30km/時 45m 15m

事故防止ポスター

【お問い合わせ先】

鹿児島市交通局 電車事業課
〒890-0055
鹿児島市上荒田町37番20号
電話 099-257-2116(直通)

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