お知らせ
(質疑応答追加)電停ネーミングライツパートナーの募集
電車停留場(電停)に「副呼称」を付ける権利の買い取りを希望する「電停ネーミングライツパートナー」を募集します。
※副呼称・・・現在の電停名に続けて表示又は案内する施設名称等
1 対象電停
全電停(37電停)
※上りと下りがある電停は、当該上りと下りを合わせて1電停とします。
※高見馬場電停については1系統と2系統それぞれを個別の電停とします 。
※郡元電停については「郡元電停」と「郡元(南側)電停」それぞれを個別の電停とします。
2 副呼称を表示・案内する媒体
①電停標識
②電停内路線案内図
③電車内路線案内図
④電車内停留場名表示器
⑤電車内放送(音声のみ)
⑥市電・市バス路線案内図
3 副呼称の使用期間(契約期間)
令和8年1月から令和10年12月までの3年間
※3年間単位で期間を延長する契約も可能です。
4 受付期間
令和7年4月28日(月)から令和7年7月22日(火)まで
5 募集要項等
告示文
電停ネーミングライツ募集要項
(別紙1)電停ネーミングライツ対象電停一覧
(別紙2)副呼称が表示される媒体一覧
(様式1)ネーミングライツ申込書
(様式2)事業者概要調書
質問票
6 質疑応答一覧
電停ネーミングライツパートナー募集に係る企画提案競技 質疑応答一覧
7 お問い合わせ
鹿児島市交通局経営課
〒890-0055 鹿児島市上荒田町37-20
電話番号:099-257-2102
ファクス:099-258-6741
メール :ktkeiei-ei@city.kagoshima.lg.jp
鹿児島市交通局会計年度任用職員(バス運転士・免許非保有者)の募集について
鹿児島市交通局では、会計年度任用職員を募集しています。
【募集する職種・人数】
バス運転士(免許非保有者) ・ 2名
【応募資格】
・昭和61年4月2日以降に生まれた者
・ 大型自動車第二種運転免許を有していない者
・ 大型自動車第二種運転免許試験の受験資格を有する者(普通自動車第一種運転免許、 大型自動車第一種運転免許を取得後、通算して3年以上経過している者)
・ 過去3か年間において違反のない者
【申込書の受付期間ならびに時間】
・ 受付期間 :随時、受け付けております。(但し、定員になり次第終了いたします)
・ 受付時間 :午前8時30分~午後5時 15分(土曜日、日曜日、祝日は除く。)
【報酬等】月額:185,700円~241,900円
賞与:4.6月分 ※単独乗務後の報酬です。
【特記事項】
・採用決定後は研修生(日額7,750円)として雇用され、自動車教習所で第二種自動車運転免許を取得していただきます。免許取得後は路線バス運転士としての研修(約3か月間)を行い、研修終了後にバス運転士(会計年度任用職員)として採用します。
なお、自動車教習所での教習費用については上限60万円の範囲内で給付を行います。
※ただし、バス運転士として単独乗務後3年以内に退職した場合などは、給付金を返還いただくことがあります。
・必ず「鹿児島市交通局会計年度任用職員募集要項」をお読みください。
また、応募に関しましては、「応募申込書」をダウンロードし
「両面印刷」の上、ご提出をお願いいたします。
下記の「募集要項」「応募申込書」をクリックしますと
PDFで開きますので、ご確認ください。
●バス運転士(免許非保有者)
問い合わせ先ならびに応募申込書の送付先
鹿児島市交通局 総務課
〒890-0056 鹿児島上荒田町37番20号
電話:099-257-2111
FAX:099-258-6741
電停ネーミングライツパートナーの募集
電車停留場(電停)に「副呼称」を付ける権利の買い取りを希望する「電停ネーミングライツパートナー」を募集します。
※副呼称・・・現在の電停名に続けて表示又は案内する施設名称等
1 対象電停
全電停(37電停)
※上りと下りがある電停は、当該上りと下りを合わせて1電停とします。
※高見馬場電停については1系統と2系統それぞれを個別の電停とします 。
※郡元電停については「郡元電停」と「郡元(南側)電停」それぞれを個別の電停とします。
2 副呼称を表示・案内する媒体
①電停標識
②電停内路線案内図
③電車内路線案内図
④電車内停留場名表示器
⑤電車内放送(音声のみ)
⑥市電・市バス路線案内図
3 副呼称の使用期間(契約期間)
令和8年1月から令和10年12月までの3年間
※3年間単位で期間を延長する契約も可能です。
4 受付期間
令和7年4月28日(月)から令和7年7月22日(火)まで
5 募集要項等
告示文
電停ネーミングライツ募集要項
(別紙1)電停ネーミングライツ対象電停一覧
(別紙2)副呼称が表示される媒体一覧
(様式1)ネーミングライツ申込書
(様式2)事業者概要調書
質問票
6 お問い合わせ
鹿児島市交通局経営課
〒890-0055 鹿児島市上荒田町37-20
電話番号:099-257-2102
ファクス:099-258-6741
メール :ktkeiei-ei@city.kagoshima.lg.jp
週休2日試行工事の実施について
週休2日試行工事の実施
鹿児島県の「週休2日」試行工事実施要領が一部改定され、本市もこれに準ずることとしました。
(単価適用日が「令和6年8月1日」以降の工事に適用)
建設業界においては、若手技術者の入職が減少し、将来にわたる安心安全な社会資本の維持に支障が生じるおそれがあることが懸念され、中長期的な担い手の確保・育成が大きな課題となっています。
交通局では、若手技術者の離職対策や新卒者が入職しやすい労働環境づくりを支援する取組として、平成30年4月から週休2日試行工事を開始しており、建設現場における将来の担い手確保、労働環境改善の取り組みをさらに推進するよう努めております。
今回、令和6年8月1日付で施行された鹿児島県土木部制定の「週休2日」試行工事実施要領(一般土木・空港土木事業編)(港湾・漁港事業編)に本市と同様に準拠することとしたのでお知らせします。
対象工事
対象工事は、原則として交通局が発注する全ての工事(建築工事及び設備工事並びにこれらに関連する工事を除く。)としますが、社会的要請により早期の完成が望まれる災害時の応急工事等については、対象外とする場合があります。
「週休2日」の定義
対象期間において、1週間のうち土・日曜日の休日取得を目標に、4週8休以上の休日を確保し、休日は現場閉所とすることをいいます。
・通期の4週8休とは、対象期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいいます。
・月単位の4週8休とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所率が28.5%(8日/28日)の水準をいいます。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上の閉所を行っている場合に、4週8休以上を達成しているものとみなします。
・「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいいます。
実施概要
・対象工事については、「通期の4週8休以上」の休日を確保した場合の補正係数を各経費に乗じたうえで予定価格を作成します。なお、現場閉所の達成状況を確認後、通期の4週8休に満たないものについては、補正係数を除した変更を行うものとします。
・試行工事の対象である場合は、特記仕様書に明記します。
・受注者は、施工計画書提出時に4週8休以上の休日の取得計画を記載した「休日取得計画実績表」を発注者に提出します。
・受注者は、「週休2日試行工事」である旨を看板等で現場に掲示します。
・発注者は、実施要領に基づいて、現場閉所の達成状況を確認後、達成状況に応じて設計変更します。
・今回改定する実施要領は、単価適用日が「令和6年8月1日」以降の工事に適用します。
実施要領等
詳しくは市のホームページをご覧ください。
(関連リンク)
・週休2日試行工事の実施(外部サイトへリンク)
・工事、委託の検査に関すること(外部サイトへリンク)
(よくある質問)
現在、よくある質問は作成されていません。
(お問い合わせ)
交通局電車事業課施設係
〒890-0055 鹿児島市上荒田町37-20
電話番号:099-257-2115(直通)
ファクス:099-258-6741
市電の軌道敷内における運転時の注意のお願い
軌道敷内において、市電と車が接触する事故が多発しております。
・市電と車の接触事故の件数
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 (3月18日現在) |
---|---|---|
21件 | 23件 | 32件 |
※事故の多くが車が軌道敷を横切って右折しようとした際、右側を並走する市電と接触するケースです。
・直近の事故概要(令和7年1月~)
発生日 | 場所 | 概要 |
---|---|---|
1月4日 | 甲東中学校前交差点 | 相手車が市電の進行先直前で右折進入したため接触 |
1月5日 | 工学部前交差点 | |
1月14日 | 中郡小学校交差点 ※右折禁止箇所 |
|
1月25日 | 鹿児島駅前交差点 | 相手車が市電の進行先直前に進入したため接触 |
3月1日 | 高見橋交差点 | 右折待ちの相手車が市電通過中に動き出したため接触 |
3月14日 | 滑川交差点 | 相手車が市電の進行先直前で右折進入したため接触 |
3月18日 | 朝日通り交差点 |
・道路交通法により、軌道敷内では、市電の通行を妨げることは許されません。
軌道敷内での停車はお控えください。
[参考]道路交通法第21条(外部ページ)
(軌道敷内の通行)
車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。
2 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通行することができる。この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。
一.当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
二.当該車両が、道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分を通行することができないとき。
三.道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行するとき。
3 軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面電車から必要な距離を保つようにしなければならない。
・接触事故を防ぐため、ドライバーの皆様方におかれましては、右折時は軌道敷手前で確実に停止し、対向する市電や車等だけでなく、右後方から接近する市電にも注意して右折して下さい。
・市電は急には止まれません。
市電は、レール、車輪ともに鉄製で摩擦が少ないため、車と比べて制動距離が長いため、停止するまでに時間・距離がかかります。
【参考】市電と車の速さと急ブレーキをかけて停止するまでの距離
速度 | 市電 | 車 |
---|---|---|
40km/時 | 80m | 22m |
30km/時 | 45m | 15m |
【お問い合わせ先】
鹿児島市交通局 電車事業課
〒890-0055
鹿児島市上荒田町37番20号
電話 099-257-2116(直通)