【注意喚起】市電と車の接触事故について

 下記のとおり市電の事故が発生しました。
ドライバーの皆様方におかれましては、あらためて、注意喚起にご協力くださいますようお願い申し上げます

事故概要

1.日時 令和8年8月4日(火曜日) 14時40分頃
2.場所 中郡~郡元停留場間
3.相手車 軽乗用車(3人)
4.市電乗客 6人
5.内容

 中郡停留場を発車し、中郡小学校プール前付近の交差点(右折禁止)に進入する際、市電と同一方向に進行の軽乗用車が、市電直前で右折、軌道敷内に進入してきたため、制動を施したが、間に合わず接触した。

 市電の乗員・乗客は怪我なし。
 相手車運転手・同乗者は車両を残し、現場から逃走した。

 相手車両が市電と中央分離帯に挟まれたため、運行再開までに約25分要した。

・道路交通法に基づき軌道敷内は、市電の通行が優先です。
軌道敷内での停車など、市電の運行を妨げた場合は『罰則』もあります。
並走中に電車が位置を知らせるため『警笛』を鳴らします。
 (乗客乗員、車両運転手の安全を守ります)

[参考]道路交通法第21条
(軌道敷内の通行)
 車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。
2 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通行することができる。この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。
一.当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
二.当該車両が、道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分を通行することができないとき。
三.道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行するとき。
3 軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面電車から必要な距離を保つようにしなければならない。

・接触事故を防ぐため、ドライバーの皆様方におかれましては、右折時は軌道敷手前で確実に停止し、対向する市電や車等だけでなく、右後方から接近する市電にも注意して右折して下さい。

・市電は急には止まれません。

市電は、レール、車輪ともに鉄製で摩擦が少ないため、車と比べて制動距離が長い
ため、停止するまでに時間・距離がかかります。

【参考】市電と車の速さと急ブレーキをかけて停止するまでの距離

速度 市電
40km/時 80m 22m
30km/時 45m 15m

事故防止ポスター

【お問い合わせ先】

鹿児島市交通局 電車事業課
〒890-0055
鹿児島市上荒田町37番20号
電話 099-257-2116(直通)

サイト内検索

Page UP