危険行為に対する刑罰について

危険行為に対する刑罰について

電車、バスへの放火や失火は、刑法で厳格な刑罰が定められております。
車内での着火行為は、火災のおそれがあり、犯罪行為となります。
厳に慎んでいただき、安全運行にご協力ください。

 

【刑法第108条~第118条の概要】

 刑法における放火、消火の妨害、失火および関連行為の条文は、犯罪の種類とけ重大性に応じて、厳格な刑罰を定めています。

 人の生命や財産に直接的な危険を及ぼす放火行為(刑法第108条)は、最も重い刑罰(死刑、無期または5年以上の懲役)が科される一方で、使用されていない建造物などへの放火(刑法第109条)は、比較的軽い刑罰(2年以上の有期懲役)が定められています。

 また、消火活動の妨害や失火についても罰則が定められています。

 

刑法条文 対象となる行為 刑罰の内容 備考
第108条 住居に使用中の建造物、人がいる建造物、車両、船舶、鉱坑などへの放火 死刑、無期または5年以上の懲役 人の生命に直接危険を及ぼす放火行為に対する重い刑罰
第109条 使用されていない建造物、船舶、鉱坑などへの放火 2年以上の有期懲役 自己の所有物に限り、公共の危険がなければ罰せられない
第110条 前二条に規定されない物への放火 1年以上10年以下の懲役 自己の所有物であっても罰せられる
第111条 自己の物に放火し、他の建造物等に延焼させた場合 3月以上10年以下の懲役
第112条 第108条および第109条の罪の未遂 法律による罰
第113条 第108条または第109条の罪を犯す目的で行われた予備行為 2年以下の懲役
第114条 火災時に消火活動を妨害する行為 1年以上10年以下の懲役
第115条 差押え、物権負担、賃貸、配偶者居住権、保険付の物に放火 他人の物を焼損した場合と同様
第116条 失火による焼損 50万円以下の罰金
第117条 激発物による損壊 放火罪に準ずる、または過失による場合は失火の例による
第117条の2 業務上の過失による失火や激発物破裂 3年以下の禁錮または150万円以下の罰金

 

【お問い合わせ】

鹿児島市交通局 TEL:099-257-2111
・電車事業課 TEL:099-257-2116
・バス事業課 TEL:099-257-2117

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