危険行為に対する刑罰について
危険行為に対する刑罰について
電車、バスへの放火や失火は、刑法で厳格な刑罰が定められております。
車内での着火行為は、火災のおそれがあり、犯罪行為となります。
厳に慎んでいただき、安全運行にご協力ください。
【刑法第108条~第118条の概要】
刑法における放火、消火の妨害、失火および関連行為の条文は、犯罪の種類とけ重大性に応じて、厳格な刑罰を定めています。
人の生命や財産に直接的な危険を及ぼす放火行為(刑法第108条)は、最も重い刑罰(死刑、無期または5年以上の懲役)が科される一方で、使用されていない建造物などへの放火(刑法第109条)は、比較的軽い刑罰(2年以上の有期懲役)が定められています。
また、消火活動の妨害や失火についても罰則が定められています。
| 刑法条文 | 対象となる行為 | 刑罰の内容 | 備考 |
| 第108条 | 住居に使用中の建造物、人がいる建造物、車両、船舶、鉱坑などへの放火 | 死刑、無期または5年以上の懲役 | 人の生命に直接危険を及ぼす放火行為に対する重い刑罰 |
| 第109条 | 使用されていない建造物、船舶、鉱坑などへの放火 | 2年以上の有期懲役 | 自己の所有物に限り、公共の危険がなければ罰せられない |
| 第110条 | 前二条に規定されない物への放火 | 1年以上10年以下の懲役 | 自己の所有物であっても罰せられる |
| 第111条 | 自己の物に放火し、他の建造物等に延焼させた場合 | 3月以上10年以下の懲役 | ― |
| 第112条 | 第108条および第109条の罪の未遂 | 法律による罰 | ― |
| 第113条 | 第108条または第109条の罪を犯す目的で行われた予備行為 | 2年以下の懲役 | ― |
| 第114条 | 火災時に消火活動を妨害する行為 | 1年以上10年以下の懲役 | ― |
| 第115条 | 差押え、物権負担、賃貸、配偶者居住権、保険付の物に放火 | 他人の物を焼損した場合と同様 | ― |
| 第116条 | 失火による焼損 | 50万円以下の罰金 | ― |
| 第117条 | 激発物による損壊 | 放火罪に準ずる、または過失による場合は失火の例による | ― |
| 第117条の2 | 業務上の過失による失火や激発物破裂 | 3年以下の禁錮または150万円以下の罰金 | ― |
【お問い合わせ】
鹿児島市交通局 TEL:099-257-2111
・電車事業課 TEL:099-257-2116
・バス事業課 TEL:099-257-2117
