お知らせ
【作品募集】令和7年度 かごしま市電・市バス「川柳&標語」コンテストの開催について
令和7年度 かごしま市電・市バス「川柳&標語」コンテスト
令和7年度 かごしま市電・市バス「川柳&標語」コンテスト
全国から市電・市バスに関する川柳、標語を募集し、市電・市バスへの親しみや興味を持っていただくことにより、利用促進につなげることを目的として、「2025かごしま市電・市バス「川柳&標語」コンテスト」を開催します。
募集期間
令和7年8月1日(金)~令和7年9月30日(火)[必着]
応募資格
資格不問
応募部門
全2部門
(1) 川柳の部
(2) 標語の部
テーマ(共通)
【車内マナー】例:「譲り合い 生まれる余裕 車内と心」
多くの人が座れるように座席は詰めて座ろう/荷物は膝の上に置こう/リュッ クは前に抱えよう/携帯電話での通話や大声での会話はやめよう/携帯電話はマナーモードにしよう/ 車内では静かにしよう などのテーマ
【安全運行】例:「忘れがち 市電も市バスも 市内を走る 道路の仲間」
市電も道を譲ろう/交通ルールとマナーを守ろう/停留所の歩行者に注意しよう などのテーマ
【市電・市バスと故郷】例:「ふるさとの 思い出とともに 走るバス」
帰郷の際に感じたこと/愛着のある地元の電停/今と昔の違い などのテーマ
※各部門・各テーマ1人1点(計6点まで)
その他
応募条件、応募方法、応募先、応募上の留意事項、賞の種類等に関する詳細は、以下の「募集要項」をご確認ください。
・募集要項
お問い合せ先
鹿児島市交通局経営課 営業係
〒890-0055 鹿児島市上荒田町37番20号 (TEL)099-257-2102 (FAX)099-258-6741
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する取組について(自動車運送事業)
自動車運送事業に係る
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する取組について
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」第9条の4の規定に基づき、令和7年度分「移動等円滑化取組計画書」を、また、第9条の5の規定に基づき令和6年度分「移動等円滑化取組報告書」を作成しましたので、同法第9条の6の規定に基づき公表いたします。
令和7年度 移動等円滑化取組計画書(令和7年6月12日)
令和6年度 移動等円滑化取組報告書(令和7年6月12日)
(参考)
令和6年度 移動等円滑化取組計画書(令和6年6月26日)
令和5年度 移動等円滑化取組報告書(令和6年6月26日)
お問い合わせ
鹿児島市交通局バス事業課
TEL:099-257-2117 FAX:099-257-2134
【作品募集】令和7年度 市電・市バス乗車マナーポスターコンテストの開催について
令和7年度 市電・市バス乗車マナーポスターコンテスト
令和7年度 市電・市バス乗車マナーポスターコンテスト
小学生から乗車マナーに関するポスターを募集し、作品をマナー啓発に活用することで、市電・市バスの安心で快適な車内環境の向上を図るとともに、市電・市バスへの関心を高めることで利用促進につなげることを目的として、「2025かごしま市電・市バス乗車マナーポスターコンテスト」を開催します。
募集期間
令和7年8月1日(金)~令和7年9月30日(火)[必着]
応募資格
鹿児島市内の小学校及び特別支援学校の小学部に通う児童
応募部門
全2部門
(1) 下学年の部[1~3年生]
(2) 上学年の部[4~6年生]
テーマ(例示)
【車内マナーを守ろう】
多くの人が座れるように座席は詰めて座ろう/荷物は膝の上に置こう/リュックは前に抱えよう/携帯電話での通話や大声での会話はやめよう/携帯電話はマナーモードにしよう/ 車内では静かにしよう など
【座席をゆずろう】
お年寄りやからだの不自由な方、ヘルプカードやヘルプマークをお持ちの方、妊婦さんや赤ちゃんを抱いた方等が乗ってきたら、進んで席を譲ろう。
【電停やバス停での迷惑行為はやめよう】 電車・バスに乗るときは、並んで待とう/電停、バス停は禁煙/ポイ捨てはやめよう など
※上記以外の乗車マナーに関するテーマでも可
※昨年度の入賞作品は、こちらをクリックください。
その他
応募条件、応募方法、応募先、応募上の留意事項、賞の種類、表彰等に関する詳細は、以下の「募集要項」をご確認ください。
・募集要項
お問い合せ先
鹿児島市交通局経営課 営業係
〒890-0055 鹿児島市上荒田町37番20号 (TEL)099-257-2102 (FAX)099-258-6741
ビジターセンターバス停(サクラジマ アイランドビュー)移設のお知らせ
いつも、市バスをご利用いただきましてありがとうございます。
ビジターセンターバス停(サクラジマアイランドビュー)は、
桜島ビジターセンターの園地整備に伴い、現在の駐車場敷地内から、
施設(建物)の入口近くへ約50m移設いたします。
ご利用の際は、ご注意くださいますようお願いいたします。
移設日時 令和7年6月1日(始発便)から
バス停位置は下記PDFでご確認ください。
お問い合わせ
バス事業課 099-257-2117
市電の軌道敷内における運転時の注意のお願い
軌道敷内において、市電と車が接触する事故が多発しております。
・市電と車の接触事故の件数
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 (3月18日現在) |
|---|---|---|
| 21件 | 23件 | 32件 |
※事故の多くが車が軌道敷を横切って右折しようとした際、右側を並走する市電と接触するケースです。
・直近の事故概要(令和7年1月~)
| 発生日 | 場所 | 概要 |
|---|---|---|
| 1月4日 | 甲東中学校前交差点 | 相手車が市電の進行先直前で右折進入したため接触 |
| 1月5日 | 工学部前交差点 | |
| 1月14日 | 中郡小学校交差点 ※右折禁止箇所 |
|
| 1月25日 | 鹿児島駅前交差点 | 相手車が市電の進行先直前に進入したため接触 |
| 3月1日 | 高見橋交差点 | 右折待ちの相手車が市電通過中に動き出したため接触 |
| 3月14日 | 滑川交差点 | 相手車が市電の進行先直前で右折進入したため接触 |
| 3月18日 | 朝日通り交差点 |
・道路交通法により、軌道敷内では、市電の通行を妨げることは許されません。
軌道敷内での停車はお控えください。
[参考]道路交通法第21条(外部ページ)
(軌道敷内の通行)
車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。
2 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通行することができる。この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。
一.当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
二.当該車両が、道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分を通行することができないとき。
三.道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行するとき。
3 軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面電車から必要な距離を保つようにしなければならない。
・接触事故を防ぐため、ドライバーの皆様方におかれましては、右折時は軌道敷手前で確実に停止し、対向する市電や車等だけでなく、右後方から接近する市電にも注意して右折して下さい。
・市電は急には止まれません。
市電は、レール、車輪ともに鉄製で摩擦が少ないため、車と比べて制動距離が長いため、停止するまでに時間・距離がかかります。
【参考】市電と車の速さと急ブレーキをかけて停止するまでの距離
| 速度 | 市電 | 車 |
|---|---|---|
| 40km/時 | 80m | 22m |
| 30km/時 | 45m | 15m |
【お問い合わせ先】
鹿児島市交通局 電車事業課
〒890-0055
鹿児島市上荒田町37番20号
電話 099-257-2116(直通)
